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公益社団法人日本山岳会

沢登同好会Ⅱ 細則

第1条(目的)

 沢登りを積極的に計画し、安全に遂行するための基本的事項を定める。

第2条(上位規則)

  沢登同好会Ⅱ 会則 第6章

第3条(会員区分)

 1.会員は「入門組」「初級組」「中級組」の3つに区分される。

   ①入門組

    ・沢を登る基本的な体力を有する者。

    ・リーダーやサブリーダーを担うことはできない。

   ②初級組

    ・沢を登る経験を有する者。

    ・山行メンバーに中級者1名以上いる場合に限り、リーダーやサブリーダーを担うことができる。

    ・初級組がリーダーを担う場合には、山行メンバーに入門組を入れてはならない。

   ③中級組

    ・沢登りのリーダー経験を有する者。

第4条(登山計画書および報告書の書式)

  1.登山計画書の書式は、原則としてYOUTH CLUB標準書式を使用する。

   必要事項が記載されている限りにおいて、書式を加筆修正しても良い。

   たとえば、計画概要と装備表の統合、遡行図・地形図の追加、不要な文言の削除等。

  2. 登山報告書の書式は特に定めない。

第5条(登山計画の立案)

  1.会員は誰でも登山計画を立案することができる。

  2.山行リーダーは会員に限る。

   山行リーダーは、中級組または条件付きで初級組のメンバーが担うものとする。

  3.登山計画書の「所属団体名」に当会の名称を記入するものは、本条に基づき立案され、次条で内容確認の上、提出する。

  4.山行のメンバーは原則として本会会員、青年部、ワンダーフォーゲル部、平日クラブの部員とする。

   上記メンバー以外の者を加える場合は、当会代表の事前承認を必要とする。

  5.在京はYOUTH CLUBの標準システムを利用する。

第6条(リーダー会と登山計画の事前確認)

  1.沢登同好会Ⅱリーダー会とは、平時においては、自身がリーダーとなった沢登りの遂行と、他のメンバーが提出した登山計画の確認を行う。緊急時には緊急対策本部の中核を担う。

  2.登山計画の「検討」は、あくまで山行パーティー内で行い、次項のリーダー会等は助言するものとする。

  3.山行リーダーは、入渓日前日までに登山計画書について、リーダー会の事前「確認」を得る。

    リーダー会(2021/5/1現在):涌嶋、星、野沢、岩本

     (リーダー会全員参加する登山計画の場合は、中級組から代理を立てる。)

     確認方法:メール、電話、LINE、他

     確認内容:計画の妥当性確認。計画の質を問うものではない。

  4.山行リーダーが登山計画書を入山日の3日前までに提出した場合は、前日までにリーダー会から返信が無くとも確認済とみなす。

  5.登山計画書の事前確認が入山前日までに終わらなかった場合は、山行を原則中止する。

  6.事前確認段階の登山計画書は、山域(沢の名称)、おおよその日程・行程、おおよそのメンバー

   (名前のみ)が記載されているものでかまわない。

  7.リーダー会またはその代理は、登山計画書を確認次第、確認したことを返信する。

  8.山行リーダーは、リーダー会から明確に計画修正を指示された場合は、登山計画書を直ちに修正する。

   修正指示が明確でない場合、リーダー会のコメントを助言として受け止め、計画を修正するかどうかは、自身で判断する。

第7条(登山計画の提出)

  1.山行リーダーは、入山前までに登山計画書を下記へ送付する。

    在京連絡担当者・当会のメーリングリスト・YOUTH CLUB委員会・遭難対策委員会

  2.所轄警察署への登山計画提出は、各地方自治体条例を踏まえ、適切な方法で提出する。

  3.緊急連絡先への登山計画書送付方法は各自に任せる。

第8条(入山連絡・下山連絡)

  1.入山連絡は原則として実施しない。

  2.下山連絡は、在京と当会のメーリングリストへ連絡する。

  3.登山計画書を提出後に入山しなかった場合は、在京と当会のメーリングリストへ中止連絡する。

第9条(報告書の提出)

  1.登山計画を実行した場合は、登山報告書を作成するものとする。

  2.下山後3週間以内を目処に登山計画書と報告書を吉原さんへ提出する。

第10条(遭難時の対応)

   遭難対応は別途定める緊急事態マニュアルの運用に準拠する。

第11条(沢登り技術訓練)

  1.会員各自が目指す沢を念頭に置いた上で、各種技術の習得に勤める。

  2.定期訓練は、毎年4月に実施する。

  3.クライミングゲレンデでの練習については、第6条の定めは適用しない。

第12条(車両規則)

   車両使用料として、車両同乗者は登山計画ごとに一人500円を車両の所有者へ支払うものとする。

  (除:高速料金、燃料代)

第13条(細則の変更)

  本細則は、例会で適宜見直すものとする。

2019 年 10 月 1 日制定

2021 年 5 月 26 日改訂

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