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公益社団法人日本山岳会

日本山岳会麗山会規約  2015年改訂

日本山岳会麗山会規約

前文  本会は、2004年6月に行われた社団法人日本山岳会主催の徳本峠越えとウェストン祭に参加した2003年度新入会員によって発議され、同年9月に上高地西糸屋山荘に集った会員によってこの規約が定められその設立が合意されたものである。本会は、設立の当初から会員を入会同期の会員に限ることなく、広く参加を認め、登山を通じて常に山の自然に対する敬虔な気持ちを持ち続け、山を愛し、友情を育て、健全な体と精神を養うことを趣旨として、互いに束縛することなく、自由に様々な活動を展開する場を共有し分かち合うことを運営の基本とする。

第1条 本会は、日本山岳会麗山会という。

第2条 本会の事務所は、本会代表の自宅に置く。

第3条 本会は、会員の情報交換と懇親を図るとともに、登山及びその他の活動を通じて山の自然と人間

    の好ましい関係を築くことを目的とする。

第4条 本会の会員は、日本山岳会の会員で本会の目的に賛同し、別に定める年会費を納入した者とする。

第5条 会員が、次の各号の一に該当するときは、定例会の議決を経て会員の資格を停止し、

    もしくは除名することができる。

   1 1ヵ年以上会費を納入しないとき

   2 会員として著しく不名誉な行為があったとき

第6条 本会の最高決定機関は総会とする。総会を開催することができないときは、

   定例会をもってこれに替えることができる。

第7条 本会に、次の世話人を置き、必要に応じて臨時の世話人を置くことができる。

   代表    1名

   副代表   2名以内

   総務    1名

   会計    1名

   記録・広報 若干名

第8条 代表は、総会において会員の互選により選出する。ただし、総会の開催が困難な場合は、

    定例会出席者の互選により選出することができる。

第9条 代表は、総会もしくは定例会の承認を得て、第7条の世話人を選任することができる。

第10条 第7条の世話人(臨時の世話人を除く)の任期は定めず、会員の総意により決定する。

第11条 代表は、本会を総括し、本会を代表する。副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは

    その職務を代行する。

第12条 本会の通常総会は毎年1回、原則として9月に開催する。臨時総会は代表が必要と認めたときに

    開催できる。なお、議事の内容あるいはその緊急性に応じて、E-mailその他の通信による審議を

    もって総会の開催に代えることができる。

第13条 本会の年会費の額、収支および定例会で必要と認めた会の運営に関する重要事項は、

    総会の承認を受けなければならない。

第14条 本規約は、総会で出席者の3分の2以上の議決をもって変更することができる。

第15条 本会が実施する山行を初めとする行事において、参加者の保険加入および事故等は

    各自の責任に帰する。

付則

1 この規約は、2004年9月18日から施行する。

2 本会の名称は、日本山岳会「同好会規定」(2003年1月15日制定)に基づき、

  本規約施行の日から2年以内に、本会の目的にふさわしいものに変更する。

3 第1条 名称の改訂は、2005年9月17日から施行する。

4 第7条 世話人の改訂は、2008年9月14日から施行する。

5 第10条 任期の改訂は、2015年9月26日から施行する。

同好会

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