沢登同好会Ⅱ(以下、本会と称す)は、公益社団法人日本山岳会 YOUTH-CLUB 委員会傘下の青年部とワンダーフォーゲル部に所属する者を母体とし、沢登り活動を継続するために結成された日本山岳会の同好会である。
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、沢登同好会Ⅱと称す。
第2条 (目的)
本会は日本古来の登山形態である「沢登り」を通じて、山岳全体を視察し感得する。
第2章 会員
第 3 条 (本会の構成員)
本会は、本会の目的に賛同する個人であり、第 4 条の規定により本会の会員になった者をもって構成する。
第 4 条 (会員資格の取得)
次の各号を満たすことで、会員の資格を得る。
(1)入会時に60 歳未満の日本山岳会会員であること。
(2)YOUTH-CLUB 傘下の青年部、ワンダーフォーゲル部での活動経験を有すること、もしくは地方支部で同等の活動経験を有すること。
(3)1 名以上の YOUTH-CLUB 会員の推薦を受け、本会代表が入会を認めること。
(4)会員総会で定める額の会費を支払うこと。
第 5 条 (会員資格の喪失)
会員に次の各号に該当する事由が生じた時は、その資格を喪失する。
(1)会員が日本山岳会会員資格を失った時
(2)任意脱会
(3)本会役員の合議による除名
(4)死亡
(5)会の解散
(6)総会の決議による除名
第 6 条(会員の義務)
会員は、沢登りの技術、体力、知識の向上に努め、良い仲間となるよう努力する。
また、遭難等緊急時対応においては各自の能力に応じ協力すること。
第3章 会員総会
第 7 条 (会員総会)
会員総会は次の事項を決議する。
(1)会則の変更
(2)代表の選出及び解任
(3)他の団体との共同活動などの承認
(4)会の解散
(5)会費の決定、変更
(6)予算の承認
(7)会員の除名
第 8 条 (総会の招集)
① 本会代表は、必要に応じて総会を招集する。
② 会を構成する 5 分の 1 以上の会員から、招集の理由を示して請求があった場合は、代表は当該事項会員総会を招集しなければならない。
第 9 条 (議長)
会員総会の議長は本会代表が行う。代表に事故がある時は、会員の互選により決定する他の会員がこれを行う。
第 10 条 (議決・決議)
会員総会の議決権は、会員 1 名につき 1 個とする。但し、会員は議決権を有する他の会員の代理として、議決権を行使することができる。
第 11 条 (議事録)
会員総会の議事録は、会員総会の開催日から 1 週間以内に会員全員に配布する。
第4章 役員
第 12 条 (役員)
本会は次の役員を置く。
(1)代表 1 名
(2)副代表 1 名
(3)事務局 若干名
(4)リーダー会 若干名
第 13 条 (代表の選任・任期・解任)
① 代表は会員総会の決議により会員の中から選任する。
② 代表の任期は、2 年とする。
③ 前項の規定に関わらず、会員総会の決議を以て代表を解任することができる。
第 14 条(副代表、事務局、リーダー会の選任)
副代表、事務局、リーダー会は、代表が会員の中から選任し、代表の作業を補佐する。
第5章 管理
第 15 条 (会員名簿)
本会は、会員の個人情報を記載した会員名簿を作成し、事務局がこれを管理する。
第 16 条 (メーリングリスト)
① 本会は、メーリングリストを作成し、会員はこれに登録し、事務局がこれを管理する。
② メーリングリストの運用ルールは、別途これを定め、会員はこれを遵守する。
第6章 通常活動
第 17 条 (例会)
① 本会は、山行計画の発表、山行報告、会員相互の情報交換の場として例会を開催する。
② 例会は原則として月 1 回とする。但し、必要に応じて代表が招集し、開催することがある。
③ 例会の運用ルールは、別途これを定める。
第 18 条 (登山計画および報告)
登山計画書、報告書の書式、提出、承認などは、別途細則で定める。
第 19 条 (山行の参加者)
山行のメンバーは原則として、本会会員及び青年部、ワンダーフォーゲル部の部員とする。
第 20 条 前条で定める以外の者の山行への参加は、代表の承認を要す。
第7章 会則の変更及び会の解散
第 21 条 (会則の変更)
本会則は、会員総会の決議により変更することができる。
第 22 条 (解散)
本会は、会員総会の決議により解散する。
2019 年 3 月 19 日制定
2021 年 4 月 23 日改訂
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