公益社団法人日本山岳会 定款
平成23年6月18日制定
平成28年6月25日改正
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、公益社団法人日本山岳会と称し、英文名をThe Japanese Alpine Club(略称JAC)とする。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
2 本会は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、山岳に関する研究並びに知識の普及及び健全な登山指導、奨励をなし、あわせて会員相互の連絡懇親をはかるとともに、登山を通じてあまねく体育、文化及び自然愛護の精神の高揚をはかることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)登山の指導並びに奨励に必要な集会、研究会、講習会及び展覧会等の開催
(2)登山技術の向上に必要な研究
(3)登山施設改善の促進その他登山のための適切な事業
(4)山岳遭難の防止並びにその対策に関する企画、研究及び指導
(5)山岳環境の保護及び保全
(6)国内及び海外における登山の企画並びに実施
(7)機関誌「山岳」及び会報「山」その他の図書の刊行
(8)目的を同じくする国内及び海外団体との連絡並びに情報の交換及び相互理解の促進
(9)前各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、国内及び海外において行うものとする。
(支部)
第5条 本会は、理事会の決議を経て、必要な地に支部を置く。支部に関する規程は、別にこれを定める。
第3章 会員及び会員に準ずるもの
(会員)
第6条 本会の会員は、次のとおりとし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
(1)通常会員 本会の目的に賛同し、別に定める入会金及び年会費を納める個人又は団体
(2)終身会員 本会に入会後10年以上在籍せる個人の通常会員で、別に定める終身会費を納めた者
(3)永年会員 本会入会後在籍50年に達した者
(4)名誉会員 本会に対し、特に功労のあった者のうちから、別に定める定款施行細則に基づき推薦された者
(会員に準ずる者)
2 会員に準ずる者については、別に定める。
(入会金及び年会費)
第7条 第6条第3号の永年会員については年会費を、同条第4号の名誉会員については入会金及び年会費を徴収しない。
2 通常会員は、別に定める定款施行細則により年会費を納入しなければならない。
(入会)
第8条 本会に会員として入会を希望する者は、会員2名(うち1名は、原則として本会役員、支部長又はこれらの経験者であることを必要とする。)の紹介により、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を受けなければならない。
2 団体が入会しようとするときは、入会申込書にその団体の代表者名を明記しなければならない。
3 入会承認の通知を受けたときは、指定された期間内に入会金及び当該年度の年会費を納付することで会員としての資格を取得し、入会後に発行される機関誌「山岳」及び会報「山」の配付を受けることができる。
4 入会承認の通知後、前項の手続きを行わないものに対しては、入会承認を取消すことがある。
(機関誌の受領等)
第9条 会員は、別に定めるところにより機関誌「山岳」及び会報「山」の配布を受け、本会が開催する各種の集会に出席し、かつ、本会備付の図書の閲覧その他本会の施設を利用することができる。
(資格喪失)
第10条 会員は、次の事由によってその資格を失う。
(1)退会
(2)本会に対し、3年以上年会費を滞納し、理事会の請求があっても納付を怠ったとき。
(3)総会員が同意したとき。
(4)成年被後見人又は被保佐人の審判
(5)死亡、失踪の宣告又は団体会員が当該団体を解散したとき。
(6)除名
(任意退会)
第11条 会員が、本会から任意に退会しようとするときは、退会届を提出しなければならない。
(除名)
第12条 会員が、本会の名誉を傷つけたときは、総会の決議を経て、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
2 除名の決議がなされた場合は、除名された会員に対し、速やかに通知しなければならない。
第4章 総会
(総会)
第13条 通常総会は、すべての会員をもって構成し、毎事業年度終了後3ケ月以内に開催するものとする。
2 通常総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
3 臨時総会は、すべての会員をもって構成し、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
4 前2項の総会をもって、一般社団・財団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 次の事項は、通常総会に提出してその決議を経なければならない。
(1)会員の除名
(2)役員の選任及び解任
(3)事業報告及び決算に関する事項
(4)理事及び監事の報酬等の額
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)前各号に掲げるもののほか、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(招集通知)
第15条 招集通知は、会員に対し、日時、場所、総会に付議する事項、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使することができる旨その他法令で定める事項について記載した書面を、その開催日より2週間前までに発信しなければならない。
(会員による招集請求)
第16条 会長は、会員現在数の10分の1以上の会員から総会の目的である事項及び理由を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から5週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
(議長)
第17条 通常総会の議長は会長とし、臨時総会の議長はそのつど会員の互選で定める。
(定足数)
第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総会員の過半数の会員が出席しなければ、議事を開き、決議することができない。ただし、当該議事についてあらかじめ書面で意思を表示した者は出席者とみなす。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 総会の議事は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところとする。ただし、いかなる場合であっても、議長が同一議案について2以上の議決権をもってはならない。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
(議決権の代理行使)
第21条 総会に出席できない会員が代理人によってその議決権を行使する場合には、当該会員又は代理人は、理事会が定める代理権を証明する書面を代理する総会の開始時刻までに本会に提出しなければならない。
2 前項の代理人は、本会の会員でなければならない。
(書面による議決権の行使)
第22条 総会に出席できない会員が書面によりその議決権を行使する場合には、理事会が定める議決権行使書面に必要事項を記載し、当該書面を理事会が定める期限までに本会に提出しなければならない。
(会員への報告)
第23条 総会の議事の要領及び決議した事項は、会報「山」によって会員に通知する。
(総会の議事録)
第24条 総会の議事録は、法令の定めるところにより、議長がこれを作成し、議長及び当該会議において選出された出席者代表者2名以上が記名押印のうえ、これを保存する。
第5章 役員等
(役員)
第25条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以上15名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長、若干名を常務理事とする。
3 前項の会長を一般社団・財団法人法上の代表理事とする。
4 第2項の副会長及び常務理事をもって、一般社団・財団法人法上の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会で選出する。
2 会長、副会長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選出する。
(役員の制限)
第27条 本会の理事のうちに、理事のいずれか1 人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
2 本会の監事に、本会の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本会の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第28条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会の業務を総理し、本会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、理事会において定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 常務理事は、会長及び副会長を補佐し、理事会の決議に基づき日常の業務を執行する。
5 会長、副会長及び常務理事は、3ヶ月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務〉
第29条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
3 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第30条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の時までとする。
2 補欠又は増員により選出された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 補欠により選出された監事の任期は、前任者の残存期間とする。
4 役員は、その任期満了後であっても、第25条に定めた役員の員数が欠けた場合には、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第31条 役員は、本会役員としてふさわしくない行為のあった場合又は特別の事情でその任に耐えないと認められた場合、その任期中であっても、総会の決議によって、これを解任することができる。
(役員の報酬等)
第32条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(評議員)
第33条 本会に、15名以内の評議員を置くことができる。
2 評議員は、会員のうちから会長が推薦し、理事会で選出する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 評議員は、会長の諮問にこたえ、会長に対し必要と認めた事項について助言する。
5 評議員の任期は、理事の任期に準ずる。
第6章 理事会
(理事会)
第34条 本会に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 理事会の議長は、会長とする。
(理事会の権限)
第35条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び常務理事の選任及び解任
(4)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制の整備
(理事会の招集)
第36条 理事会は、毎事業年度2回以上、会長が招集する。ただし、会長以外の理事は、会長に
対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(理事会の決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに署名又は記名押印する。ただし、会長が欠席した場合は、出席した理事及び監事が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(財産の種別)
第39条 本会の財産は、基本財産と特定資産及びその他の資産に区分する。
(基本財産)
第40条 本会の目的である事業を行うために、別表の財産を本会の基本財産とする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき、及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(特定資産)
第41条 本会の目的である事業を行うために必要な資産を本会の特定資産とする。
2 特定資産は、理事会において別に定めるところにより、本会の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、特定資産の積立て又は取崩しは、理事会が定める規程にしたがって行うものとする。
(事業年度)
第42条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算等)
第43条 本会の事業計画書、収支予算書及び資金調達並びに設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、直近の総会に報告を行うとともに、主たる事務所に当事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第44条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の付属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書
(6)財産目録
2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的財産額の算定)
第45条 会長は、公益社団法人および公益財団法人に認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号の書類に記載するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第47条 本会は、基本財産の滅失により、本会の目的である事業の達成の不能その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第48条 本会が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第49条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法(昭和32年法律第26号。)第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
(事務局)
第50条 本会の事務処理のため、事務局を設置する。事務局には事務局長及び職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の選任または解任の決議を経て、会長がこれを任免する。
3 職員は、会長がこれを任免する。
4 事務局長及び職員は、有給とする.
(備付書類)
第51条 本会の主たる事務所には、第44条に掲げる書類のほか、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員の名簿
(3)特定資産に関する規程
(4)総会及び理事会の議事録
(5)その他法令で定める帳簿及び書類
2 第44条に掲げる書類及び前項各号の帳簿並びに書類等の保存期間については、別にこれを定める。
3 第1項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるものとする。
第10章 個人情報の保護及び公告
(個人情報の保護)
第52条 本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、別にこれを定める。
(公告)
第53条
本会の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する。
第11章 補則
(施行細則)
第54条 この定款施行についての細則は、別にこれを定める。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 整備法第106第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行なったときは、第42条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は尾上昇とする。
4 この法人の最初の副会長は吉永英明、西村政晃、常務理事は高原三平、森武昭、小林義亮とする。
5 第6条第2号の定めにかかわらず、平成28年6月開催の通常総会終結の時から当面の間、終身会費の納入の受入を停止する。
別表 基本財産(40条関係)
財産種別 |
場所・物量等 |
貸付信託 |
8,000,000円 |
個人情報に関する方針/個人情報保護規程
個人情報に関する方針(プライバシーポリシー)
公益社団法人日本山岳会は、以下の方針に基づき、個人情報の保護に努めます。
1. 本会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施する事業において、個人情報を慎重に取り扱います。
2. 本会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。
3. 本会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲でのみ個人情報を利用します。
4. 本会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。
5. 本会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止するため、適切な措置を講じます。
6. 本会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応します。
7. 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応します。
8. 本会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、本会役員、委員、及び会員の個人情報保護に関する意識啓発に努めます。
9. 本会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを本会役員、委員、及び会員に周知徹底し、確実に実施します。
令和2年4月1日制定
公益社団法人日本山岳会
会長 橋本しをり
お問い合わせ
日本山岳会のプライバシーポリシーに関するお問い合わせは、下記担当までお願いします。
〒102-0081
東京都千代田区四番町5-4
公益社団法人日本山岳会 総務担当常務理事 長島泰博
個人情報保護規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は定款52条の規程により、個人情報が個人の人格尊重の理念のもとに慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、公益社団法人日本山岳会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることにより、本会の事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)個人情報 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を識別できるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できることとなるものを含む。)をいう。
(2)個人情報データベース等 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合物、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙媒体で処理した個人情報を一定の規則にしたがって整理又は分類し、特定の個人情報を容易に検索することができる状態に置いているものをいう。
(3)個人データ 個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
(4)保有個人データ 本会が開示、訂正、追加、削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの、又は違法若しくは不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの以外をいう。
(5)本人 個人情報から識別され、又は識別され得る個人をいう。
(6)取扱者 本会の指揮命令を受けて本会の業務に従事する者をいう。
(7)匿名化 個人情報から当該情報に含まれる氏名、生年月日、住所の記述等、個人を識別する情報を取り除くことで特定の個人を識別できないようにすることをいう。
(本会の責務)
第3条 本会は、個人情報の保護に関する法令等を遵守するとともに、実施するあらゆる事業を通じて個人情報の保護に努めるものとする。
第2章 個人情報の利用目的の特定等
(利用目的の特定)
第4条 本会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定するものとする。
2 本会は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うものとする。
3 本会は、利用目的を変更した場合は、変更した利用目的について、本人に通知し、又は公表するものとする。
(事業ごとの利用目的等の特定)
第5条 本会は、次の個人情報の利用目的について、別に定める様式により、個人情報を取り扱う事業ごとに個人情報の種類、利用目的、利用・提供方法等を定める「個人情報取扱業務概要説明書」を作成するものとする。
(1)会員相互の親睦活動・組織運営のために必要な本部・支部におけるデータベースの作成
(2)定期総会、年次晩餐会、支部合同会議等、当会主催の行事の告知と参加集約
(3)機関誌「山岳」、会報「山」等の送付
(4)当会本部・支部主催の山行実施時における登山計画書の作成
(5)委員会、同好会の活動に必要な会員間の連絡
(6)当会が募集を行う損害保険(団体保険)で契約締結のために必要な個人情報の提供
(7)当会が会員相互の親睦を目的に作成し会員限定で配付する会員名簿
(8)寄附または基金の勧誘
(9)会費の請求
(利用目的外の利用の制限)
第6条 本会は、あらかじめ本人の同意を得ることなく前2条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱わないものとする。
2 本会は、他の山岳関係団体等から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで継承前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱わないものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで前2条の規定により特定された利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱うことができるものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
4 本会は、前項の規定に該当して利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱う場合には、その取り扱う範囲を真に必要な範囲に限定するものとする。
第3章 個人情報の取得の制限等
(取得の制限)
第7条 本会は、次の個人情報を所有し、個人情報取得するときは、利用目的を明示するとともに、適法かつ適正な方法で行うものとする。
(1)本会正会員・準会員の会員登録・管理に関する個人データ
(2)日本山岳会団体保険申込書に記載された個人データ
(3)各支部が支部友として保有する非正会員・非準会員の個人データ
(4)公募講習会の個人データ
(5)個人情報には当たらないが当会運営のホームページ・SNS閲覧者の個人データ
(6)当会運営のホームページからのグッズ購入者の個人データ
2 本会は、思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となる個人情報については取得しないものとする。
3 本会は、原則として本人から個人情報を取得するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令等の規定に基づくとき。
(3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4)所在不明、判断能力が不十分等の事由により、本人から取得することができないとき。
4 本会は、前項第4号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を取得したときは、その旨及び当該個人情報に係る利用目的を本人に通知するよう努めるものとする。
(取得に際しての利用目的の通知等)
第8条 本会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表するものとする。
2 本会は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示するものとする。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合には、この限りでない。
3 前2項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
(1)利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
第4章 個人データの安全管理
(個人データの安全管理)
第9条 本会は、利用目的の達成に必要な範囲内で、常に個人データを正確かつ最新の状態に保つものとする。
2 本会は、個人データの漏えい、滅失、き損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとする。
3 本会は、個人データの安全管理のために、個人データ取扱者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 本会は、利用目的に関し保存する必要がなくなった個人データを、確実、かつ速やかに破棄又は削除するものとする。
5 本会は、個人情報の取扱いの全部又は一部を本会以外の者に委託するときは、原則として委託契約において、個人データの安全管理について受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとする。
第5章 個人データの第三者提供
(個人データの第三者提供)
第10条 本会は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供しないものとする。
(1)法令に基づく場合
(2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
(3)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより、当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
2 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
(1)本会が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
(2)他の山岳関係団体等からの事業の承継に伴って個人データが提供される場合
(3)個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
3 本会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くものとする。
第6章 保有個人データの開示、訂正・追加・削除・利用停止
(保有個人データの開示等)
第11条 本会は、本人から、当該本人に係る保有個人データについて、書面により、その開示(当該本人が識別される個人情報を保有していないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)の申出があったときは、身分証明書等により本人であることを確認の上、開示をするものとする。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
(2)本会の事業の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(3)他の法令に違反することとなる場合
2 開示は、書面により行うものとする。ただし、開示の申出をした者の同意があるときは、書面以外の方法により開示をすることができる。
3 保有個人データの開示又は不開示の決定の通知は、本人に対し書面により遅滞なく行うものとする。
(保有個人データの訂正・追加・削除・利用停止等)
第12条 本会は、保有個人データの開示を受けた者から、書面により、開示に係る個人データの訂正、追加、削除又は利用停止の申出があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において遅滞なく調査を行い、その結果を申出をした者に対し、書面により通知するものとする。
2 本会は、前項の通知を受けた者から、再度申出があったときは、前項と同様の処理を行うものとする。
第7章 組織及び体制
(個人情報保護管理者)
第13条 本会は、個人情報の適正管理のため個人情報保護管理者を定め、本会における個人情報の適正管理に必要な措置を行わせるものとする。
2 個人情報保護管理者は、総務担当の業務執行理事とする。
3 個人情報保護管理者は、会長の指示及び本規程の定めに基づき、適正管理対策の実施、取扱者に対する教育・事業訓練等を行う責任を負うものとする。
4 個人情報保護管理者は、適正管理に必要な措置について定期的に評価を行い、見直し又は改善を行うものとする。
5 個人情報保護管理者は、個人情報の適正管理に必要な措置の一部を、各事業を分掌する取扱者に委任することができる。
(苦情対応)
第14条 本会は、個人情報の取扱いに関する苦情(以下「苦情」という。)について必要な体制整備を行い、苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。
2 苦情対応の責任者は、個人情報保護管理者とする。
3 苦情対応の責任者は、苦情対応の業務を取扱者に委任することができる。その場合は、あらかじめ取扱者を指定し、その業務の内容を明確に定める。
(従業者の義務)
第15条 本会の取扱者、事務局職員は、業務・活動上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 本規程に違反する事実又は違反するおそれがあることを発見した取扱者及び会員は、その旨を個人情報保護管理者に報告するものとする。
3 個人情報保護管理者は、前項による報告の内容を調査し、違反の事実が判明した場合には遅滞なく会長に報告するとともに、関係事業部門に適切な措置をとるよう指示するものとする。
第8章 雑 則
(その他)
第16条 この規程の実施に必要な事項は、別に定めるものとする。
附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
従前の規程は、この規程の施行により廃止する。