遺贈による寄附
遺言書を作成し、ご自分の財産を当会あるいは当会の特定の事業に寄付するものです。
遺贈のご遺志は、遺言書を残すことで、初めて実現することができます。当会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。
まずは、当会の専門家あるいは弁護士などにご相談ください。
相続財産からの寄付
相続された財産を寄付いただくものです。寄付いただく場合、相続税の課税対象となりません。
相続人の方が、相続財産を寄付し、相続開始から10ヶ月以内に必要書類を添付し申告を行うと、寄付した相続財産が非課税対象になります。
お手続きに関するご案内をさせていただきますので、まずは日本山岳会にご連絡ください。
香典返しに代わる寄付
ご葬儀などでお香典をいただいた方々へ、お礼の品を渡すのではなく、故人の遺志を尊重し、当会に寄付をするというものです。
香典返しに代る寄付をお考えの方は、まずは日本山岳会にご連絡ください。手続きのご案内をさせていただきます。
また、お香典を下さった方へのお礼状もご用意しております。
▶相続税について
[税制控除に関わる証明書]
[今すぐ寄附をする] |
寄付に関するお問い合わせはこちら 日本山岳会 03-3261-4433 (受付:平日10:00~19:30) |
寄付者名簿
わたしたちの活動をご支援いただき、誠にありがとうございます。
ご支援いただいている方のうち、ホームページ上に公表することを許可いただいている方のみ掲載いたします。(順不同・敬称略)