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公益社団法人日本山岳会

遺贈による寄附について

遺贈による寄附

「遺贈」とは、遺言で第三者に財産を無償で譲与することです。
「相続」の場合は法定相続人が財産を引き継ぐため、遺言がないと財産は法定相続人にしか遺せません。
遺言を作成し、受遺者(「遺贈」で財産を受け取る者のこと)に日本山岳会を特定することで「あなたの想いを明日に」伝えることができます。 なお、当会に遺贈いただいた財産は、相続税の課税対象になりません。

▶詳しい説明

相続財産からの寄付

相続された財産を寄付いただくものです。寄付いただく場合、相続税の課税対象となりません。
相続人の方が、相続財産を寄付し、相続開始から10ヶ月以内に必要書類を添付し申告を行うと、寄付した相続財産が非課税対象になります。
お手続きに関するご案内をさせていただきますので、まずは日本山岳会にご連絡ください。

香典返しに代わる寄付

ご葬儀などでお香典をいただいた方々へ、お礼の品を渡すのではなく、故人の遺志を尊重し、当会に寄付をするというものです。
香典返しに代る寄付をお考えの方は、まずは日本山岳会にご連絡ください。手続きのご案内をさせていただきます。
また、お香典を下さった方へのお礼状もご用意しております。

▶相続税について
[税制控除に関わる証明書]
[今すぐ寄附をする]

《お申し込みはこちら》

寄付に関するお問い合わせはこちら
日本山岳会
03-3261-4433
(受付:平日10:00~19:30)
寄付者名簿

わたしたちの活動をご支援いただき、誠にありがとうございます。
ご支援いただいている方のうち、ホームページ上に公表することを許可いただいている方のみ掲載いたします。(順不同・敬称略)

感謝状授与式及び関係の情報

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